破産とは、借金の返済ができなくなった場合に、債務者の財産(最低限の生活用品などを除く)を換価して、債権者に公平に弁済する代わりに、借金の支払いを免除して、債務者の生活再建の機会を確保することを目的とした裁判上の手続きです。「破産」のうち、債務者自身が裁判所に申立てをするものについて、「自己破産」といいます。
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平成23年10月7日トップページ更新しました