自己破産のメリット

①免責決定が下りれば、借金がゼロになる

 とにもかくにも、自己破産の最大のメリットは、無事免責が認められれば、借金がなくなるということです。お金のことを気にせずに新しい生活をスタートさせることができます。

※ただし、どんな人でも必ず免責が認められるわけではありません。借金の原因が浪費やギャンブルであったり、裁判所に嘘をついたりといった一定の事由のある方は、免責されないこともありますので、注意が必要です。一度専門家に相談してみましょう。

 

②借金の取り立てを止めることができる

 専門家に手続きを依頼した場合、専門家が貸金業者等に「受任通知」を送付します。貸金業者等は、この受任通知を受け取って以降、債務者本人へ取り立て行為をすることを法律で禁じられています。したがって、債務者本人が取り立てを直接受けることはありません。

 また、専門家に依頼せずに債務者本人が自己破産手続きをしたという場合でも、裁判所に自己破産の申立書類が受理されて以降は、取り立て行為が法律で禁じられています。書類が受理されたら、受理証明書の写しを貸金業者等に送付し、取り立てを止めてもらいましょう。

 

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